古賀克重法律事務所交通事故法律相談

弁護士特約の使い方

古賀克重法律事務所ではいわゆる弁護士特約(弁護士費用保険)による交通事故の依頼も可能です。ご遠慮なくご相談ください。
合わせて「弁護士特約(弁護士費用保険)」の概要やポイントをご説明します。

弁護士特約は、自動車事故や日常生活の事故にあった場合に、弁護士に依頼して弁護士費用(着手金、成功報酬、実費)について保険から支払われる特約です。弁護士特約を利用する流れは、下記のとおりです。

  1. 加入している自動車保険に弁護士特約が付いているか確認してください(分からなければ保険会社に問合せましょう)。
  2. 弁護士特約の附帯があれば、保険会社に弁護士費用特約を利用したい旨を伝えます。
  3. 弁護士を選んで依頼します。法律相談を申し込んで、「弁護士特約があるから依頼したい」と弁護士に伝えます。
  4. 弁護士に委任した後は、弁護士が相手と交渉しますので、示談交渉はすべて弁護士に任せることができます。
  5. 示談の経過は弁護士が随時、報告します。
  6. 示談に至れば賠償金を受け取ります。弁護士費用は弁護士特約から支払われますので負担はありません。示談書には弁護士がサインしますのでご自分の署名も不要です。
  7. 示談できずに不満がある場合は、裁判を起こすこともできます(裁判費用も弁護士特約で対応できます)。

*弁護士特約を利用する際は、事前に保険会社に連絡をする(承認を得ておく)必要があります。基本的に弁護士費用特約の附帯があれば、保険会社が弁護士特約の利用を認めないことはありません。

*弁護士特約のメリットは、対物保険や対人保険と異なって、次年度の等級や保険料に影響がないことです。つまり、ノーカウント事故として扱われるため、翌年以降の保険料が上がることはないという特徴があり、利用しやすくなっているのです。

弁護士特約Q&A

弁護士特約を利用したお客様の声

福岡県春日市 50代男性  
相談者:車 相手方:バイク

30年以上、車を運転してきて初めて事故らしい事故を起こしました。
見通しの悪い交差点で相手方が一時停止をせずに進入してきて事故が起こりました。
当方の保険会社からの情報で、35%:65%という比率になりますと言われましたが、到底納得できず私の中では10%:90%くらいだろうと思っていました。
そんな中、弁護士特約を利用して古賀先生に相談したところ保険会社の提示した割合についても詳しい説明などをしていただき納得できました。また、相手方の保険会社との交渉などもきっちりやっていただき、安心できました。
ありがとうございました。

Q弁護士特約(弁護士費用保険)とはどのような制度ですか

弁護士費用保険は、日本弁護士連合会が複数の保険会社、共済協同組合と協定を結んで、弁護士の紹介を行うとともに、法律相談料や弁護士報酬を一定の限度額の範囲で保険金として支払う制度です。
日弁連は「権利保護保険」として特許庁に商標登録しています。2000年から制度が開始しました。
「弁護士特約」と「弁護士費用保険」は完全に一致するものではありません。後記の通り、日弁連と協定は結ばずに、独自に弁護士特約保険(名称は色々あります)を販売している保険会社もあるからです。
ここでの解説では弁護士費用保険も含む大きな定義として「弁護士特約」と表記します。日弁連と協定する保険会社との間の保険商品に限った説明としては、「弁護士費用保険」と表記しています(被害者の方はさほど気にする必要はない定義となります。違いがある場合には解説しています)。

Q弁護士費用保険の制度趣旨はどのようなものですか

自己の権利を守るために弁護士を利用した方に対して、保険の考え方を取り入れ、少ない保険料で相応の弁護士報酬額を保険金によって賄うことができるように制度設計されたものです。
弁護士費用保険によって、少額事件のように費用倒れになるために権利を確保できなかった事案に対しても、弁護士の業務として成り立つ程度の費用が確保でき、法による紛争解決を広げていくことになるといわれています(以上、日弁連による解説)。

Q少額の被害事件で弁護士特約を利用すると保険等級がダウンして保険料が上がり、結局、不利になりませんか

交通事故で対物保険・対人保険・車両保険等を利用すると、保険等級が3等級ダウンするため、翌年から保険料が上がることになります。
ですが弁護士特約の利用は保険等級がダウンせず、保険料に変化がありません。このように保険料を気にせず安心して利用できるところも大きなメリットです。

Q追突による交通事故を起こし、過失は私100相手0で争いはありません。弁護士特約は利用できないと言われましたがどうしてですか

弁護士特約は、相手方に対して法律上の損害賠償請求する場合の弁護士費用や法律相談料を支払う保険だからです。
過失100対0ですと相手方から請求を受けるだけであり、こちらから請求するものではないため利用できないのです。

Q車線変更して衝突しました。私の方が過失は大きいと思いますが、弁護士特約は利用できますか

利用できます。過失が大きくても、相手方の過失分については損害賠償請求するからです。
ただし相手方からの損害請求については、支払額によっては対物保険を利用することもあるでしょう。その場合には対物保険利用によって保険等級がダウンして翌年からの保険料は上がることになります。
もちろん自分の過失分の請求について弁護士特約だけを利用し、相手方からの請求については自己負担で支払えば、保険等級はダウンしません。

Q相手方が任意保険に加入していない無保険でした。この場合も弁護士特約は利用できますか

相手方に請求する以上、利用できます。
ただし相手方が無保険の場合、弁護士をつけても支払いを受けられるとは限りません。相手方の支払い能力による限界を理解して依頼する必要があります。

Q自車の損害については自分の加入する車両保険を利用しましたが、免責5万円が手出しになりました。相手に請求するために弁護士特約は利用できますか

相手方に請求する以上、利用できます。

Q追突されてむち打ちになり半年通院しました。相手保険会社から金額提示を受けてますが、ここから弁護士特約を利用する意味はありますか

弁護士特約を利用した方が手取りが増える場合もあるでしょう。すなわち、弁護士特約を利用した場合、弁護士は通院慰謝料について裁判基準(弁護士基準)に基づいて請求するため、相手保険会社からの提示より増えることがあるためです。逆に、追突ではなく自分の過失が大きい場合には、裁判基準による通院慰謝料を請求しても、相手の過失割合分のみの請求になります。そうすると相手保険会社の提示額や自賠責保険の基準額より少ない場合もあり、弁護士特約を利用し弁護士委任してもメリットがない場合もあります。受任時に良く説明を聞く必要があるでしょう。

Q弁護士費用保険の対象は交通事故だけですか

当初、弁護士費用保険は、自動車保険の特約として保険販売されていましたが、近時、対象範囲を拡大した新商品(火災保険、傷害保険、旅行保険など)も登場しています。
契約している保険会社の約款や契約書を確認してください。
私が経験した事例では、介護施設における介護医療事故が対象となり、証拠保全費用・調査手数料等の報酬が支払われたことがあります。

Q弁護士特約は、弁護士報酬の全額を支払ってくれるのですか

弁護士特約として支払い可能な金額は、保険限度額として設定されている300万円までになります。それ以上の弁護士報酬が発生する場合には、依頼者と弁護士の契約に基づいて、通常の事件と同様に依頼者が負担します。したがって弁護士に委任時には委任契約書に報酬額も記載することになります。

Q全ての保険会社が日弁連と協定を結んでいるのですか。協定結んでいない保険会社と契約しているとどうなりますか

すべての保険会社が協定と結んでいるわけではなく、2022年1月現在、20社となります。
日弁連と協定を結んでいない保険会社も、弁護士特約として商品を販売しています。その場合は同様に弁護士費用が限度額まで支払われることになります。
日弁連と協定を結んでいる会社は以下の通りです。これに対して、東京海上日動やSBI損保は日弁連と協定を結んでいません。
当事務所では東京海上日動やSBI損保など協定を結んでいない保険会社の弁護士特約もご利用いただけます。

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • AIG損害保険株式会社
  • au損害保険株式会社
  • キャピタル損害保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • ジェイコム少額短期保険株式会社
  • セゾン自動車火災保険株式会社
  • 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
  • 全国自動車共済協同組合連合会
  • 全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop〈全労済〉)
  • ソニー損害保険株式会社
  • 損害保険ジャパン株式会社
  • 大同火災海上保険株式会社
  • Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
  • 中小企業福祉共済協同組合連合会
  • チューリッヒ保険会社
  • ミカタ少額短期保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 三井ダイレクト損害保険株式会社
  • 楽天損害保険株式会社

Q日弁連と協定を結んでいる保険会社か、協定結んでいない保険会社かで、受けられるサービスに違いはありますか

基本的に違いはありません。
ただし協定保険会社の場合、保険から支払う弁護士報酬は、一定の基準(LAC基準といわれます)を尊重することになります。
これに対して、未協定保険会社の場合には、各保険会社が定める別の基準に基づくことになります。その結果、弁護士が保険から受けられる金額に差が生じることもあります(例えば未協定保険会社の場合、タイムチャージを認めていないところもあります。そうなると軽微物損の場合には弁護士が受任しにくくなります)。そのため、自分が委任する弁護士と十分打合せをしていないと、自己負担が増えかねません。

Q弁護士特約に加入していたので利用しようと思います。弁護士はどうやって選ぶのですか

日弁連と協定を結んでいる保険会社であれば、日弁連や各地弁護士会を通じて弁護士を紹介してくれます。また、自分で法律相談して選任した弁護士でも利用できます。保険会社がその顧問弁護士を紹介してくれることもあります(但し保険会社に紹介の義務があるわけではありません)。

Q弁護士特約を利用するつもりですが、私の保険会社が弁護士を紹介してくれませんがどうしてですか

弁護士特約は、損害賠償する場合の弁護士費用を限度額まで支払う商品にすぎず、「弁護士紹介」までサービスの義務になっているものではないからです。日弁連と協定を結んでいる保険会社の場合(弁護士費用保険の場合)であれば、前記の通り、日弁連や弁護士会を通じて紹介することが可能です。またご自分で法律相談したりして弁護士を選任して利用することもできます。

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