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- 自賠責後遺障害12級13号について、交渉の結果、10年を超える労働能力喪失期間を前提に示談できたケース

示談金額 750万円 自賠責後遺障害12級13号について、交渉の結果、10年を超える労働能力喪失期間を前提に示談できたケース
論点
- 後遺障害12級
- 労働能力喪失期間
事案の概要
自動二輪車で直進中、路外に出るため反対車線から右折してきた車両に衝突されて転倒して、受傷したという事案です。
自賠責に被害者請求した結果、脛骨高原骨折、前十字靭帯裂離骨折後の膝痛等について、骨折部位の骨癒合は得られ、変形は認められないものの、関節面に不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されているものとして、別表第二第12級13号の後遺障害が認定された後、示談交渉したものです。
交渉経過
当初、相手方保険会社は、「右折待機しているところに、バイクが突っ込んできた」として過失小を主張しました。そして軽微事故であるとして休業損害も否認していたため、被害者が弁護士に委任してきた事案でした。
まず事故状況について相手方本人及び保険会社の担当者と認識が異なりましたので、刑事記録を23条照会で取り付けることにしました。捜査が長引いていましたが、結局、相手方は起訴されました(罰金)。その後、入手できた刑事記録によると、かなり見通しの良い道路であるにもかかわらず、相手方が直近から漫然といきなり右折してきたことが裏付けられました。その結果、相手方も過失小の主張を撤回して、過失10対90で合意しました。
次に休業損害については、被害者は土木関係の自営であったため、休業の事実だけではなく、基礎収入についても争いがありました。そこで被害者から詳細に聞き取りを行い、仕事への影響を具体的に指摘しました。
その上で、自賠責保険に被害者請求して後遺障害の認定を求めました。自賠責は、脛骨高原骨折、前十字靭帯裂離骨折後の膝痛等について、骨折部位の骨癒合は得られ、変形は認められないものの、関節面に不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されているものとして、別表第二第12級13号の後遺障害を認定しました。
自賠責保険が後遺障害を認定したことを受けて、相手方保険会社も軟化し、否認していた休業損害についても認定してきました。
そして職業の特殊性、被害者の担当業務が膝に影響があることを認めて、10年を超える逸失利益の喪失期間を認めるに至りました。
ポイント
時として交通事故の相手方が、事故類型とかけ離れた過失を主張することがあります。相手保険会社としても、契約者である相手方の主張に引きずられてしまうことがあります。その結果、被害者が適切な賠償を受けられず、非常に難しい状況になることも少なくありません。
本件も相手方本人の過失小の主張から、相手方保険会社は当初、一括対応(治療費の支払い)に応じていませんでした。
そこで私が受任した後は、刑事記録の取付、自賠責保険に対する被害者請求などの手続きを着実に行っていった結果、無事、総損害額としては1500万円、既払額を除いて約750万円にて示談成立に至ったものです。