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- 2回の被害者請求によって、自賠責後遺障害14級と12級(歯牙障害)が認定され、過失についても100対0によって示談できたケース

示談金額 677万円 2回の被害者請求によって、自賠責後遺障害14級と12級(歯牙障害)が認定され、過失についても100対0によって示談できたケース
論点
- 後遺障害
事案の概要
交差点の横断歩道を青色信号に従って自転車を運転して直進中、後方から進行してきて左折してきた車両に衝突され傷害を負ったという事故でした。
交渉経過
自賠責保険に対する被害者請求によって、まず、頚椎捻挫後の頸部痛・両前腕のしびれ・巧緻運動障害等が後遺したことに対して、他覚的所見はないものの、症状経過・治療状況を勘案して、将来においても回復が困難と見込まれる障害として、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当しました。
被害者は、本件事故によって歯牙欠損もありましたが、既存障害との関係で後遺障害が認定されるか微妙なところもありました。
しかしながら、被害者と打ち合わせて、歯科医院にも協力をえて後遺障害診断書を作成してもらい、歯牙欠損についても改めて後遺障害申請することにしました(当初は、早く症状固定していた頚椎捻挫関連のみ請求して認定を受けていましたので、異議申立てではなく、改めて後遺障害申請をすることになりました)。
その結果、7歯以上に対し歯科補綴を加えたものとして12級3号が認定されました(加重障害13級5号)。
さらに本件の大きな争点としては過失割合もありました。被害者は無過失主張でしたが、相手方保険会社は過失相殺を当初から主張していました(事故類型に基づく過失の基本割合は10対90)。
この点については、事故状況、相手方の事故直後の言動、事故によって被害者が受けた衝撃などを詳細に主張して、「著しい過失」として10%の修正を求め続けた結果、最終的には相手方保険会社も無過失を受け入れて、示談成立に至りました。
ポイント
依頼者は事故によって相当長期間の通院を余儀なくされており、精神的にも大変な状況でした。当初、相手方保険会社の対応に不信感を覚え、またご自分の後遺障害についても不安が尽きず、私に依頼したものです。
まず、安心して十分な治療をしてもらうために、私から随時、相手方保険会社に対して、具体的な治療の必要性を示しつつ了解を得ながら一括対応をしてもらいました。
そして歯科治療は、インプラント治療も行うため、頚椎捻挫が症状固定した後も相当長期に渡ることが予想されるという特殊性がありました。そこでまず頚椎捻挫について後遺障害の認定を求め、その後、歯科の後遺障害も求めるという方針を立てたことが、良い結果に結びつきました。