古賀克重法律事務所交通事故法律相談

解決実績

古賀克重法律事務所 交通事故法律相談

示談金額 550万円 84歳の高齢者の自賠責後遺障害12級7号について、家事労働の休業損害・逸失利益・介護関連費も含めて示談できたケース

論点

  • 後遺障害12級
  • 高齢者の休業損害

事案の概要

タクシーが客を乗車させるために道路を後退して客に近づいたところ、目測・距離を誤って客に衝突して受傷させたという事案です。

自賠責に被害者請求した結果、左大腿骨転子部骨折後の左股関節の機能障害について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に傷害を残すもの」として、別表第二第12級7号の後遺障害が認定された後、示談交渉したものです。

交渉経過

当初、相手方保険会社は、被害者が84歳と高齢であることから、家事労働による休業損害を否認し、逸失利益も否認していました。

そこで同居の家族の協力を経て、どのような家事労働を行っているのかについて具体的に立証するとともに、家事労働に触れた資料(医師診断書など)も準備して提出しました。

また後遺障害12級であるため、介護関係費用についても、因果関係がないと主張されていました。これに対しては、症状に照らした介護関係費用の必要性・相当性を具体的に立証しました。

当初は頑なだった相手保険会社担当者も、最終的には一定の理解を示して、休業損害・逸失利益・症状固定までの介護関係費用も認定されて、既払い金を除いて550万円で示談できたものです。

ポイント

高齢者の場合、家事労働の休業損害は否認されやすい傾向があります。一方、高齢化社会を迎えた日本では80歳代であってもお元気に家事労働に従事したり、仕事を行っている方も少なくありません。

この点、損害請求書を送るだけでは否認されることになりますので、相手方保険会社が納得して認定しやすい資料について具体的に準備することが示談のポイントになるでしょう。

私の場合は常に訴訟に耐えうる資料を準備するようにしており、それに基づいて主張立証するような工夫をしています。

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